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会社設立時、個人口座から法人口座への資本金の振込をする間に、支払が発生してしまい資本金額を下まわってしまう場合問題ございますか?
現在会社設立中のものです。(出資者は自分のみです) 登記完了⇒登記簿取得⇒法人口座作成⇒資本金入金となると思うのですが、 個人資産目一杯の資本金にて登記申請のため、登記完了後、法人口座作成前の1週間程度の間に 業者への支払期日がきてしまい、個人口座からの支払を行うと、法人口座作成完了後資本金を入金する 際、登記した資本金額を下回る額面しか振り込むことができません。 この場合、何か問題が発生するのでしょうか? 計画性がなく申し訳ないのですがご回答よろしくお願い致します。 PR ![]() ![]() |
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